こんばんは。FP勉強ラボのゆうです。
5月からFP技能検定の試験範囲に追加される項目を解説するシリーズ第2弾は
年金生活者支援給付金とひとり親控除についてです。
年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金とは、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する給付金です。
2019年(令和元年)10月より開始されています。
年金生活者支援給付金の種類
年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。
年金生活者支援給付金の支給要件と支給金額
年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件と支給金額の計算方法が変わります。
老齢年金生活者支援給付金の場合
老齢年金年金生活者支援給付金の支給要件は以下のようになります。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。
給付額は月額5,020円を基準に、次の①と②の合計額となります。
①5,020円× 保険料納付済期間/ 被保険者月数480月
②10,802円× 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
例えば、保険料納付済期間が20年(240月)だったら
5,020円×240月/480月=2,510円
となります。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは
老齢年金生活者支援給付金を支給されている人が、老齢年金のみを支給されている人よりも所得が多くならないように補足的老齢年金生活者支援給付金があります。
前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円超881,200円以下である方は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になります。
補足的老齢年金生活者支援給付金の計算方法は次のようになります。
障害年金生活者支援給付金の場合
障害年金生活者支援給付金の支給要件は以下のようになります。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得が4,721,000円(※)以下である。
※扶養親族等の数に応じて増える
給付額は以下のようになります。
障害等級が2級の方は5,020円(月額)
障害等級が1級の方は6,275円(月額)
遺族年金生活者支援給付金の場合
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は以下のようになります。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得が4,721,000円(※)以下である。
※扶養親族等の数に応じて増える
給付額は以下のようになります。
5,020円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額をそれぞれに支払う。
子ども2人が遺族年金を受給している場合は
5,020円÷2=2,510円
をそれぞれに支払うことになります。
試験勉強で気をつけること
年金生活者支援給付金の仕組みで、一番難しく感じるのは老齢年金生活者支援給付金です。
支給額の計算が合算であったり、補足的老齢年金生活者支援給付金があったりして少し複雑です。
FP技能試験の範囲の中でも年金については、複雑で難しいことが多いです。
テキストなどを読み込んでしっかり理解しておきましょう。
くわしくは厚生労働省HPへ
ひとり親控除について
ひとり親控除は令和2年より適用されている所得税の控除です。
控除額は35万円。
この場合のひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと
または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、
次の要件のすべてに当てはまる人です。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
・生計を一にする子※がいること。
・合計所得金額が500万円以下であること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
ひとり親控除が創設される前は、寡婦控除と寡夫控除がひとり親控除の役割をしていました。
寡婦控除と寡夫控除では、控除金額が異なっていましたが、ひとり親控除では性別で分けられることなく、控除額が統一されています。
試験勉強で気をつけること
税金の控除については、要件に当てはまるかを問われることが多いので、
それぞれの控除の要件を把握しておきましょう。
国税庁ひとり親控除
まとめ
今回は、年金生活者支援給付金とひとり親控除についてまとめました。
年金はFP試験の中でも理解が難しいジャンルです。
種類ごとの違いをしっかり区別しましょう。
税金の控除は種類が多いですが、図表などを使って分類を覚えると理解しやすいですよ。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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