こんばんは!FP勉強ラボのゆうです。
FP2級と3級の試験は、学科試験と実技試験が別々に合否判定されます。
どちらかだけ合格した場合、それは一部合格になります。
しかし、一部合格には手続きや期限があり、申請方法を間違えると合格判定にならないことも。
今回は、一部合格の際の手続き、注意点を解説します。
一部合格とは?
FP2級と3級の試験では、学科試験と実技試験の合否が別々に判定されます。
たとえば学科が合格、実技が不合格だった場合、合格した学科だけが一部合格となります。
どちらか一方の科目のみを受験するのもOK。
一部合格の科目には、一部合格番号が与えられます。
CBT試験は、自分で受検日を選べるので、学科試験と実技試験の受検日を別の日に設定すれば、余裕をもって試験勉強ができますよ。
つまり、勉強や受験の負担を大きく減らすことができるのです。
一部合格には有効期限があります。
有効期限は、合格した試験実施日の翌々年度末までです。
例:2025年9月合格→2027年3月末日まで
一部合格後の手続きの流れ
どちらかの科目が一部合格となった場合、次の受検申し込み時には手続きが必要です。
免除申請をする
一部合格後は、必ず免除申請をして一部合格番号を入力します。
一部合格番号の入力忘れると、両方の科目に合格しても完全合格扱いになりません。
合否発表前に次の受検の申し込みをする場合
合否がまだ出ていない状態で次回の試験を申し込むときは、自動免除を選択できます。
自動免除を選択すると、合格が確定した時点で免除扱いになり、完全合格扱いになります。

CBT試験の合格発表は、受検した月の翌月15日ごろになります。
免除申請を忘れた場合
もし免除申請を忘れてしまった場合でも、合格後に改めて両方免除申請ができます。
合格発表後の免除申請は、合格証書の発行が遅くなるので気を付けましょう。
注意点:実施機関によって免除申請できる科目が違う
実技試験の免除申請をする場合は、注意が必要です。
FP試験は、FP協会ときんざい(金融財政事情研究会)の2つの機関が実施しています。
学科試験の内容は2つの機関で共通ですが、実技試験の内容は実施機関で異なります。
FP協会で受検申請をする場合、実技試験の免除はFP協会が実施する資産設計提案業務に限ります。
FP協会の受検申請で、きんざいで実施した実技試験の免除申請はできません。
個人資産相談業務(2級・3級)
中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務(2級)
保険顧客資産相談業務(3級)
きんざいの実技試験を免除したい場合は、きんざいで学科試験の受検申請を行い免除申請をしましょう。
学科試験は共通なので、どちらの実施機関でも免除申請可能です。
まとめ:一部合格を上手に活用しよう
今回はFP試験の一部合格について解説しました。
あらためてまとめると
- FP試験は、学科と実技は別々に合否が出る
- どちらか合格の時は一部合格になる
- 一部合格には有効期限がある(約2年)
- 一部合格後の申し込みは免除申請をして一部合格番号を入力
- 合否がわかる前に次の試験を申し込むときは自動免除を選ぶ
- 免除申請を忘れた場合は合格後に両方免除申請をする
- 実技試験の免除申請は実施機関に気を付ける
学科試験と実技試験を別々に受検すれば、学習の負担が減りますよ。
FP2級と3級を受ける方は、ぜひ一部合格制度を味方につけてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。





