【新しい試験範囲シリーズ①】育児休業給付制度の令和4年10月から変わった点を解説

FP1級
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こんばんは。FP勉強ラボのゆうです。
2023年5月のFP技能検定試験から試験範囲に追記された育児休業給付制度。
法律は2022年10月から施行されています。

今回は、2022年10月からの育児休業給付制度の変更点についてまとめます。

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育児休業給付制度とは?

育児休業給付制度とは、育児休業を取って働けない期間に給付金が給付される制度です。
育児休業を開始した日から1か月ごとの期間で給付されます。

支給額は、育児休業開始から6か月は、賃金の7割ほど。6か月以降は5割に減ります。

[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
休業開始時賃金日額・・・育児休業開始前の6か月の賃金を180で割った数

2022年10月からの育児休業給付制度の主な変更点

2022年10月からの育児休業給付制度の主な変更点は以下の2点です。

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業を分割して取得できるように

産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

子どもが生まれて8週間以内に4週間まで取得できる育児休業が産後パパ育休です。

産後パパ育休を取得した場合には、出生時育児休業給付金の給付を受けられます。

出生時育児休業給付金の支給額の計算方法は育児休業給付金と同じです。

育児休業の分割取得とは?

1歳未満の子どもについて、原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられるようになります。

子どもが1歳以降も要件を満たせば、育児休業給付金の給付対象に。
また、夫婦で交代して育児休業を取ることもできます。

試験勉強で気を付けること

変更点は試験で問われやすいので、チェックしておきましょう。
特に問われやすいのは、数字仕組みです。

産後パパ育休の支給要件、支給額の数字(日数や割合)
育児休業の分割取得の仕組みと回数制限の例外事由 

このあたりを確認しておくのがおすすめです。

厚生労働省HPに詳しくまとめてありますよ。

事例をまとめてある図表は、そのまま問題に出る場合も。
じっくり読み込んでみましょう。

実際に取得するときに気を付けること

実際に育児休業を取得したいと考えている方は、制度が新しくなって日が浅いので
早めに担当部署に相談しておくのがおすすめ

例えば、産後パパ育休の取得申請期間は出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで。
2回まで分割取得が可能だが、1回にまとめて申請と注意書きもあります。

夫婦交代で取得できる場合についても確認しておくとスムーズです。

まとめ

今回の記事は、2022年10月に新しくなった育児休業給付金制度について書きました。
改めてまとめると

  • 育児休業給付金は賃金の7割ほどが給付される(6か月以降は5割)
  • 産後パパ育休の創設と育児休業の分割取得が可能に
  • 試験で問われやすいのは、数字と仕組み
  • 実際に育児休業を取得する場合は早めの準備を

育児休業制度の仕組みは、文字で読むとわかりにくいので図を覚えるのがおすすめです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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