こんばんは!FP勉強ラボのゆうです。
前回の記事でセルフメディケーション税制について解説をしました。
今回は、もうひとつの医療に関わったお金に対する控除である医療費控除について解説します。
★この記事でわかること★
・医療費控除とはどんな制度か
・医療費控除の計算方法
・医療費控除の対象になる「医療費」とは?
医療費控除とはどんな制度か?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に使った医療費が10万円を超える場合、
その超えた部分が所得控除の対象になる制度です。
医療費控除の手続きは確定申告をすることで適用されます。
対象になる医療費の範囲は、確定申告をする本人と生計が一緒の家族の分です。
生計が一緒の家族は同居別居は問わないので、学生で一人暮らしをしている子どもの医療費も対象になります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算は以下の式になります。
1年間で支払った医療費ー保険金などで補填された金額ー10万円
例)医療費15万円、生命保険からの給付金3万円の場合
15万円-3万円-10万円=2万円
所得税が20%とすると2万円×20%=4,000円
住民税が10%とすると2万円×10%=2,000円
支払われる所得税から4,000円、住民税から2,000円が控除されます。
1年間で支払った医療費とは
1年間で支払った医療費は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額になります。
注意したいのは年をまたがる治療を受けた場合です。
治療は12月にしたが、支払いは翌年の1月にした場合は、医療費は翌年分に含まれます。
保険金などで補填された金額とは
支払った医療費に対して、保険会社の給付金や高額療養費、出産一時金を受け取った場合は、その金額を差し引きます。
支払った医療費よりも受け取った金額が多い場合は、支払った金額分だけを差し引きます。
全体の医療費が15万円(支払いA 3万+支払いB 7万+支払いC 5万)で
支払いAに対して給付金が5万支払われても、差し引くのは3万円でOK!
出産一時金は差し引きますが、出産手当金は差し引きの対象外です!
医療費控除の対象になる医療費ならない医療費
病院で支払った金額がすべて医療費控除の対象になるわけではありません。
医療費控除の対象になるものとならないものを見ていきましょう。
医療費控除の対象になる費用
- 医師または歯科医師による診療または治療に支払った金額
- 治療または療養に必要な医薬品を購入した金額
医薬品の購入は、病院で処方してもらう薬のほかに市販薬も含まれます。
- 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービス(デイサービスなど)の自己負担額
- 病院に通院するための交通費(自家用車での移動のガソリン代は除く)
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用
出産のための入院で利用したタクシー代
参考:国税局HP 医療費控除の対象となる医療費 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
病院への交通費のように診療以外の経費が対象になる場合もあります。
電車代などは、領収証がないことが多いので家計簿などに控えておきましょう。
医療費控除の対象にならない費用
医療費控除の対象にならない費用には以下のようなものがあります。
- 健康診断や人間ドックにかかった費用
- ビタミン剤やサプリなど健康増進のための医薬品
- 疲れをとるためのマッサージなど
- 審美目的の歯列矯正や整形手術
- 通院のためのガソリン代や駐車場代
※タクシー代は公共の交通機関が使えない場合は控除の対象になります。
歯列矯正や整形手術は治療として行われる場合は、医療費控除の対象になります!
まとめ
今回は医療費控除について解説しました。
あらためてまとめると
- 医療費控除の金額は1年間で支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円で算出
- 病院代や薬代のほかに、介護保険サービスの自己負担分や、病院への交通費も対象
- 審美目的の歯列矯正や整形手術などは対象外
- 健康増進のためのサプリメントの購入費も対象外
病院や薬局で支払った代金以外にも医療費控除の対象となる費用はあるので、チェックしてみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
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