【セルフメディケーション税制】について 薬の購入を見直したら節税になるかも!?

年金・公的保障など
スポンサーリンク
この記事ではアフィリエイト広告を利用しています。

こんばんは!FP勉強ラボのゆうです。
先日、風邪をひいてしまって久しぶりに風邪薬を買いました。
レシートを見ると、セルフメディケーション対象商品の文字が。
「そういえば、セルフメディケーション税制ってあったな!」と思い出したので、
対象商品や制度の仕組みをまとめてみました。

★この記事でわかること★
・セルフメディケーション税制とはどんな制度か
・どんな場合にセルフメディケーション税制が使えるのか・注意点
・セルフメディケーション税制の対象になる医薬品の例

スポンサーリンク

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、対象の医薬品の購入金額が年間で12,000円以上になると、12,000円を超えた部分所得控除の対象になる制度です。
超えた部分が88,000円を超えた場合は、88,000円の所得控除になります。
確定申告をする本人その配偶者生計を一にする親族が購入した医薬品が対象になります。

家族みんなで買った医薬品(セルフメディケーション対象品)の合計額が12,000円を超えると
使える制度です。

例えば、セルフメディケーション対象医薬品を年間2万円分購入した場合は
20,000円-12,000円=8,000円
8,000円分の所得控除が受けられます。
所得税が20%、住民税が10%とすると、
所得税は 8,000円×20%=1,600円  住民税は 8,000円×10%=800円の所得控除になります。

セルフメディケーション税制が利用できる条件と注意点

セルフメディケーション税制が利用できる条件と注意点は以下のようになります。

  • セルフメディケーション税制が適用される医薬品を購入したときのレシートを保管している
  • 申告を行う対象の年に健康のための一定の取り組み(予防接種、健康診断)を行っていて、その結果や領収証を保管している。
  • 医療費控除※との併用は不可

※医療費控除※
年間の医療費・薬代から保険金等で補填された金額を差し引いた金額が10万円を超                える場合はその超えた部分が所得控除の対象になる制度

セルフメディケーション税制を受けるためには確定申告が必要

セルフメディケーション税制が適用されるためには、確定申告をする必要があります。
確定申告の際に購入金額が必要になるので、医薬品を購入した際のレシートの保管をしておきましょう。

医療費控除との併用はできないので注意

セルフメディケーション税制は、対象の医薬品の購入金額を合計して適用を判断します。
一方で、医療費控除は医薬品の購入のほかに、病院でかかった代金や病院で処方された薬代も対象になります。
どちらの制度も利用できる金額を年間で使っていたとしても、
どちらかの制度しか利用できないので気を付けましょう。

セルフメディケーション税制が適用される医薬品とは?

セルフメディケーション税制が適用される医薬品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれる種類の医薬品でしたが、2022年1月から対象が広げられ、スイッチOTC医薬品以外の医薬品も対象になっています。

↓こちらのHPのスイッチOTC、非スイッチOTCの一覧が対象になる医薬品です。

厚生労働省HPセルフメディケーション税制対象品目一覧

対象になっている医薬品は、購入した際のレシートに
「★はセルフメディケーション対象商品」
といった印字があるものが多いです。

以下のような印字がパッケージについているものも(付いていないものもあります)

セルフメディケーション税制対象のロゴの画像

セルフメディケーション税制が適用される医薬品の例

私が対象商品の一覧を見ていて「こんなものも!?」と思った医薬品を紹介します。
※2022年7月現在の情報です。購入する際はご自身で対象になっているかをご確認ください。

鎮痛剤

イブA錠やナロンエースなどの鎮痛剤が対象になります。

風邪薬

パブロンやルルといった総合風邪薬や咳止めなども対象になっています。

胃腸薬

胃腸薬も複数の種類がセルフメディケーション対象商品となっていますよ。

漢方

薬ではなく漢方も対象になっているものがあります。

これらのほかにも、目薬や湿布薬、水虫の薬といったドラッグストアでよく売っている薬も対象になっていますよ。
子ども向けの薬も対象商品(虫刺されや咳止め)があるので、お子さんがいる方もチェックしてみてください。

薬を買ったらレシートをチェックする癖をつけましょう。
意外とセルフメディケーション対象商品多いです。

まとめ

今回はセルフメディケーション税制について紹介しました。
改めてまとめると・・・

  • セルフメディケーション税制対象の医薬品を年間12,000円以上購入した場合、超えた部分が所得控除の対象になる(上限88,000円
  • セルフメディケーション税制対象商品は、レシートの印字パッケージのマークで判別。
    厚生労働省のHPに一覧表あり。
  • 適用には確定申告が必要、医療費控除との併用はできない。
  • 2022年1月より対象商品が拡大されているので、再確認を!

薬は、お出かけ先で思い立って買うことも多いと思います。(私は鎮痛剤をよく買います。)
そんなときもレシートを捨てずに持って帰る習慣をつけると、購入したのに金額が証明できない!ということにならないですよ。
ご家族にもレシートを持ち帰る習慣を付けてもらうのも大事ですね。

病院にはあまり行かないが、薬はよく買うという方は一度、買っている薬が対象かをチェックしてみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

ブログランキング参加中です。押してもらえると嬉しいです^^

↓↓↓

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました