出産一時金とは?申請方法や差額が発生したときの対処方法も解説 出産手当金との違いは?

年金・公的保障など
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こんばんは!FP勉強ラボのゆうです。
今回は金額が増額されるかも?とニュースになっている出産一時金について解説します
出産に関するお金の制度には、出産一時金のほかに出産手当金育児休業給付金があります。
どういった違いがあるかも解説します。

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出産一時金とは?

出産一時金は、被保険者もしくは被扶養者が出産するときに、加入している健康保険に申請すると支給される一時金です。
現時点(2022年6月)では、子ども一人につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関での出産の場合は40.8万円)が支給されるようになっています(多胎児の場合は人数ごとに支給されます)。

ニュースになっているのはこの42万円が増額されるかも?というものです。

追記

2023年4月以降の出産より、出産一時金として50万円が支給されるようになりました。

出産一時金の申請方法

直接支払制度を利用すると、健康保険から医療機関へ出産一時金が支払われ、出産にかかった費用に補填されます。出産にかかった費用が出産一時金よりも多かった場合は、差額を窓口で支払う仕組みです。
直接支払制度は、出産予定の病院で手続きをすることができます。

直接支払制度が導入される前は、出産は健康保険の対象外なので実費を窓口で支払い、後から健康保険組合に出産一時金を申請してもらう仕組みでした。
大きな金額を出産前に用意しておかないといけなかったので大変。

出産にかかった費用より出産一時金が多い場合はどうする?

出産にかかった費用より出産一時金が多い場合は、差額の給付を健康保険に申請することができます。
出産にかかった費用が42万円以下だった場合は、忘れずに差額の給付申請をしましょう。

出産手当金とは?

出産一時金と似た名称で出産手当金があります。
出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産で仕事を休む場合に支給される手当金です。
国民健康保険の場合、出産手当金の支給はありません。

出産手当金が申請できる場合とは?

出産手当金の支給対象になるのは以下の場合です。

  • 出産する人が健康保険の被保険者本人であること
  • 出産に関して会社を休んでいる期間に企業から報酬が支払われていない

健康保険の被保険者本人ではなく、被扶養者である(扶養に入っている)家族が出産する場合は出産手当金の対象外です。

出産手当金はいくらもらえる?

出産手当金は1日あたりの金額を計算して、休んだ日数分が支給されます。
1日あたりの金額の計算方法は以下です。

支給開始日の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

なお、支払われる対象期間は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(※)から出産日の翌日以降56日までの、会社を休んでいて報酬の支払いがない日数です。
※多胎児の場合は98日

この出産42日前、出産後56日という数字は産前産後休暇の日数と同じです。

双子以上の多胎児を妊娠している場合は産前休暇が98日前からになります。

育児休業給付金とは?

子どもに関わる給付金として育児休業給付金もあります。
育児休業を取得する場合は男女ともに育児休業給付金を申請することができますよ。
出産一時金、出産手当金は健康保険からの給付でしたが、育児休業給付金は雇用保険からの給付になります。

育児休業給付金が申請できるのはどんな場合?

育児休業給付金を申請できる要件は「育児休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月(※)以上あること」です。

※この場合の1か月の数え方は、育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月です。
例えば、賃金支払いの基礎となった日数が7日しかない場合は、働いていても1か月にカウントされません。

育児休業給付金の申請は企業経由で行われるので、必要書類などを事前に確認しておきましょう。

育児休業給付金の金額はどれくらい?

育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、
「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」
により、算出します。

※1 給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html)

金額の目安は以下のようになります。

休業開始時賃金日額育児休業開始から6か月間の支給額6か月間経過後の支給額
15万円10万円7.5万円
20万円13.4万円10万円
30万円20.1万円15万円
厚生労働省HP参照(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html)

まとめ

今回は出産一時金を始めとする、育児に関わるお金について解説しました。
振り返ると

  • 出産一時金は健康保険の被保険者または被扶養者が出産した場合にもらえる一時金(42万円)
  • 出産にかかった費用よりも出産一時金が多い場合は、差額を支給してもらえる(要申請)
  • 健康保険の被保険者本人が出産で仕事を休み報酬がもらえない場合に支給されるのが出産手当金
  • 出産手当金の計算基準になるのは標準報酬月額
  • 育児休業を取る際に雇用保険から給付されるのが、育児休業給付金
  • 育児休業給付金は育児休業を取得すれば男女ともに申請可能

妊婦の方は体調などで事務手続きが大変になる場合があるので、家族みんなで出産・育児に関わるお金の情報を共有しておくのがおすすめです。
母子手帳は色々な手続きに使うので、家族にも保管場所や内容(出産予定日はどこに書いてあるかなど)を教えておくといいですよ。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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