こんにちは!FP勉強ラボのゆうです。
今回は、もしものときの公的保障についてまとめてみました。
もしものことがあったら心配だけど、生命保険にそんなにお金出せないよ
公的な保障でまかなえる部分もありますよ!
医療機関での支払いがおさえられる【高額療養費制度】
高額療養費制度は、医療機関・薬局での医療費の支払いが1か月の上限度を超えた場合、超えた額が支給される制度です。
支払いの際に「限度額認定証」を窓口に提示すれば、限度額までの金額を支払えばよくなります。
※「限度額認定証」を提示しないと、一度全額を支払い、のちに請求手続きをすることで限度額を超えた部分が戻ってきます。
予定が決まった手術などであれば、限度額認定証を事前に準備するのがおすすめです。
保険適用にならないものは制度の対象外になるので注意が必要です(差額ベッド代など)
民間の保険では医療保険でカバーできる場合があります。
仕事以外の病気やケガで会社を休んだとき【傷病手当金】
仕事以外の病気やケガで会社を休んだときは、条件を満たせば傷病手当金が支給されます。
ただし、傷病手当金の制度は健康保険の制度で、国民健康保険にはない制度なので注意が必要です。
健康保険・・・会社の従業員などが加入する。例)会社の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合
国民健康保険・・・自営業者など健康保険に加入してない人が加入する。
傷病手当金の受給条件
- 仕事以外での病気やけがで会社を休んでいる(仕事中の病気やけがは労災保険の対象です)
- 4日以上仕事を休んでいる
- 給与が支払われていないこと
前提として、病気やケガが原因で仕事ができない状態であることがあります。この判断は医師の診断や職場の状況などの総合的な判断になります。
入院や手術があれば民間の医療保険、在宅療養であれば、就業不能保険などでカバーできる場合があります。
自営業だと、仕事を休んだときの保障を考える必要があるな・・・
傷病手当金の手続方法
傷病手当金を申請する場合は、会社の総務などの担当部署に問い合わせましょう。
自分で手続きをするのが不安な場合は、代行サービスを利用する方法もあります。
社会保険の手続き代行サービス 社会保険給付金サポート【退職コンシェルジュ】
もしものときに遺族に支払われる【遺族年金】
もしものときに遺族に支払われる遺族年金は、加入している年金によって遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。
国民年金に加入している人(自営業者など)は遺族基礎年金、厚生年金に加入している人(会社員など)は遺族厚生年金が、遺族に支払われます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金のちがい
遺族基礎年金が支払われるのは、子がいる配偶者か子です。子がいない配偶者の場合、遺族基礎年金は支払われません。
ただし、遺族基礎年金が受け取れない場合でも、死亡一時金が受け取れる場合があります。
また、子がいない配偶者の場合、寡婦年金の対象になる場合があります。寡婦年金は60歳からしか支払われません。
遺族厚生年金が支払われるのは、以下の順で優先順位が一番高い人になります。
1.妻(※1)
日本年金機構HP(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms01)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
3.夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※2)
4.父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
※2 受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。
※3 受給開始は60歳からとなります。
注意すべきは、亡くなったのが厚生年金に加入していた妻である場合、夫は子どもよりも優先順位が低くなり、かつ、55歳以上でないと対象にならないという点です。
民間の保険では、死亡保険でリスクをカバーできる場合があります。
まとめ
今回はもしものときに活用できる公的保障を紹介しました。まとめると
- 医療費は高額療養費制度でまかなえる場合がある
- 病気やケガで会社を休んだ場合は、傷病手当金の支給が受けられる場合がある
- 遺族への保障には遺族年金があるが、加入している年金によって支払われる対象者が違う
高額療養費制度と傷病手当金については、加入している健康保険組合へ、
遺族年金については年金事務所へ問い合わせると詳細がわかりますよ。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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