こんばんは!FP勉強ラボのゆうです。
家族にもしものことがあったときに支払われる遺族年金ですが、
支払われない場合があるのは知っていますか?
今回は遺族年金についての書いてみようと思います。
年金を払っているのにもらえない場合があるってどういうこと?
★この記事でわかること★
・遺族年金の種類
・遺族年金がもらえる条件
・遺族年金の計算方法
遺族年金の種類
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。対象者は以下の通りです。
遺族基礎年金・・・国民年金の第1号被保険者(主に自営業者など)が対象
遺族厚生年金・・・国民年金第2号被保険者(会社員)が対象
遺族年金が支払われる対象者
遺族年金が支払われる対象者は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で違っているので注意が必要です。
遺族基礎年金の支払い対象者
遺族基礎年金が支払われる対象者は次のようになります。
・子どものいる配偶者
・子ども
子どもは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方が該当します(日本年金機構HPより)
えっ!子どもがいないともらえないの!?
そうなんです!気を付けないといけないポイントです。
遺族基礎年金は子どもがいる配偶者か、子どもに支払われます。
ただし、子どもがいる配偶者に年金が支払われている間は子どもの年金は支給停止になります。
また、子どもの人数によって支払われる金額が変わりますよ。
遺族厚生年金の支払い対象者
遺族厚生年金が支払われる対象者は次のようになります。
優先順位が一番高い対象者に支払われます。
- 妻
- 子ども
- 夫
- 父母
- 孫
- 祖父母
ただし、以下のような条件があります。
・30歳未満の子どもがいない妻は5年間のみ支給。
・夫と祖父母は死亡時点で55歳以上の人が対象。
・子どもと孫は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方が該当(日本年金機構HPより)
あれ?夫が遺族年金をもらうときは年齢で制限が・・・?
遺族年金の支払い対象者まとめ
遺族年金の支払い対象者をまとめました。
子どもがいない | 子どもがいる | |
妻がもらう | 厚生:もらえる(ただし30歳未満は5年間限定) 基礎:もらえない | 厚生・基礎ともにもらえる |
夫がもらう | 厚生:55歳以下はもらえない 基礎:もらえない | 厚生:子どもがもらえる(※) 基礎:もらえる |
遺族年金に関する注意点
遺族年金が支払われる対象者に関しては以下の注意点があります。
子どもがいない夫は支払い対象にならない場合がある
子どもがいない夫婦の妻は、遺族厚生年金の支払い対象になります(30歳未満は5年間のみ)。
しかし、子どもがいない夫婦の夫は、妻の死亡時点で55歳以下だと遺族厚生年金の支払い対象になりません。
子どもが18歳以上※だと支払い対象外になる
遺族年金の対象になる子どもの年齢は、遺族基礎年金も遺族厚生年金も18歳未満です。
子どもが大学や専門学校に進学するときには、遺族基礎年金の対象外になってしまいます。
お金がいるときに年金収入が減る可能性があるのね
遺族厚生年金の対象者は、子どもが18歳になった時点で、妻が40歳~65歳であれば
中高齢寡婦加算が65歳まで支払われるようになります。
※障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳
遺族年金はいくらもらえる?
遺族年金の具体的な金額を紹介します。
遺族基礎年金は777,800円
遺族基礎年金の年金額は777,800円です。子どもがいれば、子どもの加算額が加算されます。
子どもの加算額は、1人目・2人目は 各223,800円、3人目以降は各74,600円です。
遺族厚生年金は平均標準報酬月額による
遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
報酬比例部分の計算は以下の計算式になります。
報酬比例部分※1 = A + B
A:平成15年3月以前の加入期間
B:平成15年4月以降の加入期間
まとめ
今回は遺族年金の支払い条件について紹介しました。まとめると
- 遺族基礎年金は子どもがいない場合は支払いの対象外になる
- 子どもがいない夫の場合55歳以上でないと遺族厚生年金の支払い対象にならない
- 子どもがいない妻は、30歳未満だと遺族厚生年金の支払いが5年間のみになる。
- 子どもが18歳になると遺族基礎年金が支払い対象外になる。
- 遺族基礎年金の年金額は777,800円。子どもがいれば、子どもの加算額あり。
- 遺族厚生年金の年金額は、標準報酬月額を元に計算される。
遺族年金以外の家族の死亡に備える方法は、貯蓄のほかに生命保険があります。
夫婦共働きの場合は、お互いにもしものことがあった時にいくらくらい必要かを見直すのも大切ですよ。
妻が亡くなったときに、夫が遺族年金の対象になるかを確認してみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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